年の途中で退職し、その後その年内に再就職しなかった人は、翌年2月15日〜3月15日の間に自分で確定申告して、通常は払い過ぎの税金を取り戻すことができます。確定申告には、退職した会社でそれまでその年に支払ってくれた給与所得の「源泉徴収票」をもらっておく必要があります。退職後に支払った社会保険料(健康保険料(国民健康保険又は任意継続保険)、国民年金保険料などの社会保険料を確定申告で取り戻すことができます。勿論生命保険料なども所得から控除されますので、確定申告を忘れずに行いましょう。
在職中であれば、会社が年末調整で、これら社会保険料や生命保険料の控除を受けられるよう手続きをしてくれるのですが、退職後はあなた自身が退職後のこれら保険料の控除を確定申告で行う以外にないからです。なお、退職した年のうちに再就職した場合は、前の会社からもらった源泉徴収票を新会社に提出し、新会社で年末調整をしてもらいます。