あなたが会社を退職する際に、会社は退職日の翌日から10日以内に、会社所在地を統轄する公共職業安定所にあなたの「雇用保険 被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。その際、あなたが雇用保険の失業給付を受けたいと会社に申し出た場合、会社 は「雇用保険被保険者資格喪失届」に「離職証明書」を添付提出します。この「離職証明書」は、3葉複写となっていて、第1葉は 「離職証明書(事業主控)」、第2葉は「離職証明書」、第3葉は「離職票」からなっています。公共職業安定所がこの書類を確認し、 「離職票1・2」を交付します。あなたは、会社の人事担当者から、この「離職票1・2」をもらい、今度はあなたの住所地を管轄する公共職業安定所にあなた自身が「求職の申込み」をするという段取りとなります。 |